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遺産相続の話。改製原戸籍、3件目

改正原戸籍は、「かいせいはらこせき」と呼ぶらしい。
これを出生から死亡まで辿ることで、法定相続人が確定できるようで
戸籍を書き換えたりすると、複数の役所に、発行してもらう必要がある。

現在は、地方だが、途中東京都にも戸籍があった時期があるのでそれを2件クリアして、
東京に行く前の改製原戸籍を依頼しているところ。

通常、1部750円だが、場合によっては「除籍」の書類もあるようで、
1500円必要になる。

その場合、役所から連絡があるので、郵便小為替で追加分を送付するように依頼される。

なぜ、改正原戸籍が必要になるのかというと、
最近は、すべてが電子化されているが、昔は紙の原本であり、それも含めて、出生から死亡まで辿ることで、隠し子がいないか、他に、法定相続人がいないか確認できるとのこと。

特に、不動産の相続については、改正原戸籍が必須であり、名義変更の際に必要になる。

もちろん、こういうことは、経験者か、相続に関する仕事をしている人以外は、あまり知らないので、急遽必要になり、大変な思いをすることになる。

司法書士に依頼すれば、すべてやってくれるが、実費の他に、10万円以上かかる。
時間がある人は、自分でやったほうがお得だし、経験値が上がる。

もし、自分の死期を悟り、相続で手間をかけさせたくない場合は、
遺言書を書くべきだと思う。

隠し子がいた場合、ややこしくなる。

改正原戸籍の追跡は、おそらく、あと、2~3件は必要になる気がしている。
少なくても、年内には、不動産の相続と、抵当権抹消手続きを完了したいと思う。